安全衛生特別教育の参考法令

事業主さまに代わって、電気取扱者のため安全衛生特別教育を行います。

労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)

(安全衛生教育)
第59条

1. 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2. 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

3. 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)

(特別教育を必要とする業務)
第36条

法第59条第三項の労働省令で定める危険又は有害な業務は、次の通りとする。
(一号、二号、三号省略)

四 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

安全衛生特別教育規程(昭和47年9月30日労働省告示第92号)

(電気取扱業務に係る特別教育)
第5条

安衛則第36条第四号に掲げる業務のうち、高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検修理又は操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
(第2項、第3項省略)

第6条

安衛則第36条第四号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
(第2項、第3項省略)

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